出頭拒否罪と逃亡罪

実際に厳罰で管理されながら決められたお尻たたき処分を受けないといけない状況になると、逃げ出そうとしてしまうかもしれません。

私が厳罰管理下で処分を受ける場合は、以下のような形で逃げられないよう管理していただく形にしたいと思います。

出頭拒否罪

確定済み処分の執行のため、あるいは処分決定のための取り調べ(拷問)など処分に関する手続きのために出頭を命じたのに正当な理由なく応じないときは、出頭拒否罪で処罰してください。

出頭拒否罪の基準としては、何度か連絡したのに出頭の意志が見られない(出頭可能日時の連絡など出頭に向けた手続きをしない)場合に、「〇日までに出頭可能日時を連絡しなければ出頭拒否として処罰する」といった最後通告を送る形を想定しています。

逃亡未遂罪

出頭拒否罪の処分を受けたのちも出頭に応じない、あるいは極めて悪質な出頭拒否で逃亡の意志が認められる場合は、逃亡未遂罪で処罰してください。

出頭拒否で処罰することを通告した後も1週間以上出頭に向けた具体的な手続きを行わず逃亡しようとしていると判断した時に逃亡未遂罪として処罰する形を想定しています。

逃亡罪

出頭未遂罪の処分を受けても出頭に応じず最終的に逃亡したと判断されたら、逃亡罪として処罰してください。

逃亡罪の最低罰は「レベル10×1と4級無期徴尻」とし、逃亡罪で有罪になったらまず極刑(レベル10)の執行を受けその後4級または5級の無期徴尻を受ける、ということでいかがでしょうか?

虚偽申告罪

出頭を逃れるために虚偽の申告を行ったときは、虚偽申告罪で処罰してください。

量刑について

刑法で最低罰を定めますが、実際の運用では段階的に罰を引き上げることで逃げようとする私を引きずり出してください。

たとえば逃亡未遂罪で処罰する場合は、「〇日までに出頭の意志を見せれば徴尻3級8回、逃げ続ければ3級無期徴尻」それでも出頭に応じなければ「△日までに出頭の意志を見せれば3級無期徴尻、逃げ続ければ4級無期徴尻」といったイメージです。


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