公開懲尻獄

私のお尻を処分する懲尻獄です。

登録フォームから登録された懲尻獄の集計です。

無期懲尻の級

投票数
513
41
36

公開懲尻獄一覧

票数7
処分5級無期懲尻
昇級認めない
刑法
  1. 処分に関する手続きや執行のための出頭を正当な理由なく拒んだときは、5級無期懲尻以上の懲尻処分に処す
  2. 処分に関する手続きや執行を逃れるために虚偽の申告を行ったときは、5級無期懲尻以上の懲尻処分に処す
  3. 逃亡したときは、5級無期懲尻以上の懲尻処分に処す
処分5級無期懲尻
昇級認めない
刑法
  1. 処分に関する手続きや執行のための出頭を正当な理由なく拒んだときは、無期懲尻に処す
  2. 処分に関する手続きや執行を逃れるために虚偽の申告を行ったときは、無期懲尻に処す
  3. 逃亡したときは、無期懲尻に処す
処分5級無期懲尻
昇級認めない
刑法
  1. 処分に関する手続きや執行のための出頭を正当な理由なく拒んだときは、5級5回以上の懲尻処分に処す
  2. 処分に関する手続きや執行を逃れるために虚偽の申告を行ったときは、5級10回以上の懲尻処分に処す
  3. 逃亡したときは、5級無期懲尻以上の懲尻処分に処す
処分5級無期懲尻
昇級慎重に検討
刑法
  1. 処分に関する手続きや執行のための出頭を正当な理由なく拒んだときは、5級無期懲尻以上の懲尻処分に処す
  2. 処分に関する手続きや執行を逃れるために虚偽の申告を行ったときは、5級無期懲尻以上の懲尻処分に処す
  3. 逃亡したときは、5級無期懲尻以上の懲尻処分に処す
処分5級無期懲尻
昇級慎重に検討
刑法
  1. 処分に関する手続きや執行のための出頭を正当な理由なく拒んだときは、5級10回以上の懲尻処分に処す
  2. 処分に関する手続きや執行を逃れるために虚偽の申告を行ったときは、5級5回以上の懲尻処分に処す
  3. 逃亡したときは、5級無期懲尻以上の懲尻処分に処す
処分5級無期懲尻
昇級慎重に検討
刑法
  1. 処分に関する手続きや執行のための出頭を正当な理由なく拒んだときは、5級10回以上の懲尻処分に処す
  2. 処分に関する手続きや執行を逃れるために虚偽の申告を行ったときは、5級10回以上の懲尻処分に処す
  3. 逃亡したときは、5級10回以上の懲尻処分に処す
処分5級無期懲尻
昇級慎重に検討
刑法
  1. 処分に関する手続きや執行のための出頭を正当な理由なく拒んだときは、5級5回以上の懲尻処分に処す
  2. 処分に関する手続きや執行を逃れるために虚偽の申告を行ったときは、5級5回以上の懲尻処分に処す
  3. 逃亡したときは、5級10回以上の懲尻処分に処す
処分4級無期懲尻
昇級認めない
刑法
  1. 処分に関する手続きや執行のための出頭を正当な理由なく拒んだときは、5級5回以上の懲尻処分に処す
  2. 処分に関する手続きや執行を逃れるために虚偽の申告を行ったときは、3級無期懲尻以上の懲尻処分に処す
  3. 逃亡したときは、4級無期懲尻以上の懲尻処分に処す
処分3級無期懲尻
昇級認めない
処分3級無期懲尻
昇級慎重に検討
刑法
  1. 処分に関する手続きや執行のための出頭を正当な理由なく拒んだときは、3級2回以上の懲尻処分に処す
  2. 処分に関する手続きや執行を逃れるために虚偽の申告を行ったときは、5級2回以上の懲尻処分に処す
  3. 逃亡したときは、5級1回以上の懲尻処分に処す
処分3級無期懲尻
昇級慎重に検討
刑法
  1. 処分に関する手続きや執行のための出頭を正当な理由なく拒んだときは、3級10回以上の懲尻処分に処す
  2. 処分に関する手続きや執行を逃れるために虚偽の申告を行ったときは、4級10回以上の懲尻処分に処す
  3. 逃亡したときは、5級無期懲尻以上の懲尻処分に処す
処分3級無期懲尻
昇級慎重に検討
刑法
  1. 処分に関する手続きや執行のための出頭を正当な理由なく拒んだときは、4級2回以上の懲尻処分に処す
  2. 処分に関する手続きや執行を逃れるために虚偽の申告を行ったときは、4級1回以上の懲尻処分に処す
  3. 逃亡したときは、5級無期懲尻以上の懲尻処分に処す
処分3級無期懲尻
昇級積極的に認める
刑法
  1. 処分に関する手続きや執行のための出頭を正当な理由なく拒んだときは、4級2回以上の懲尻処分に処す
  2. 処分に関する手続きや執行を逃れるために虚偽の申告を行ったときは、4級5回以上の懲尻処分に処す
  3. 逃亡したときは、5級無期懲尻以上の懲尻処分に処す
処分3級無期懲尻
昇級積極的に認める
刑法
  1. 処分に関する手続きや執行のための出頭を正当な理由なく拒んだときは、4級2回以上の懲尻処分に処す
  2. 処分に関する手続きや執行を逃れるために虚偽の申告を行ったときは、4級1回以上の懲尻処分に処す
  3. 逃亡したときは、5級無期懲尻以上の懲尻処分に処す