体罰/調教パートナー契約書

長期的な体罰/調教パートナーとの間で「契約書」のようなものを作るとしたら、どんなものになるか…少し考えてみました。

もっとも、ネットで知り合った方と体罰、調教パートナーになるとしたらいわゆる「奴隷」契約のよう支配関係ではなく趣味的な「対等のパートナー関係」になるでしょうから、双方を「拘束」するというより、基本的な関係を文書として確認するくらいの意味ですね。

その意味では、契約といっても奴隷契約のような「絶対服従」ではなく「双方の都合で調整」することを重視することになるのでしょうか。ただ、体罰というのは一面において体罰で「管理」される側を支配下に置く「一方的」なものでもあるので、そのあたりのバランスは契約ではなく双方の信頼関係で作り上げていくしかないのかもしれません。

私○○(以下乙)は、△△様(以下甲)の調教、体罰を受けることを希望し、以下の契約を締結します。

  1. 体罰、調教権

    甲は、乙に体罰を課しまた調教を行う権限を有する。体罰ならびに調教は、双方が予め合意した道具と形式により乙の尻をたたく形で執行するものとする。

  2. 体罰、調教の限度

    乙に対する体罰、調教は永続的な傷害を残さない程度のものに限定される。

  3. 体罰

    甲は、本契約に基づき乙に体罰を課すことが出来る。乙は、甲に指定された日時に甲の下に出頭し、体罰を受けるものとする。ただし、乙は健康上その他の正当な理由があればその日時について甲に調整を求めることができる。

  4. 調教

    甲は、自らの娯楽、あるいは乙に対する恩恵、教育として調教を行うことが出来る。乙は、甲に指定された日時に甲の下に出頭し、調教を受けるものとする。ただし、乙はその日時や内容について甲に調整を求めることができる。

  5. 調教に関する体罰

    甲は、調教中の妨害行為や従順でない態度に対し、乙に体罰を課すことが出来る。

  6. 体罰基準による体罰

    甲は、禁止行為と違反時の体罰に関する基準を制定し、乙に通告することができる。ただし、乙は通告された体罰基準が双方の信頼関係を著しく損なう、または自らの生活実態や価値観において受け入れがたいと判断したときは、通告の受諾を保留し甲に協議を申し込むことが出来る。

  7. 体罰基準の違反申告

    乙は、体罰基準の通告を受諾した後、その基準に抵触する行為をなしたときは、甲に申告しなければならない。

  8. 甲の判断による体罰

    甲は、必要と判断したときは体罰基準によらず乙に体罰を課すことが出来る。

この契約では、4条と8条の規定で「いつでも命じられるままにお尻を叩かれないといけない」ことになります。実際の運用では、体罰基準を定めておくことで一定の秩序を持たせる(8条の体罰も体罰基準からは大きく逸脱しない)ようにしたいところですね。