逃亡罪の罰則

処分の決定後に逃亡した場合の罰則をどうすべきか、投票してください。

処分が決定し処分リストに処分が登録された状態で、執行を逃れるために逃亡した場合の処罰規定(罰則)です。再三の出頭命令に応答しないなど長期間に渡り連絡を絶った後に再び連絡が取れ、不可抗力ではなく意図的に「逃亡した」ことが明らかになった場合の最低罰(処分を決める審判では原則として規定以上の処分にする)になります。

最大5件のお尻たたきを追加して登録することができます。

処分の内容は、処分内容一覧を参照してください。

・レベル

単独のお尻たたき処分。(永続的な傷や障害を残さない範囲で)お尻の限界まで徹底的に叩くのが10、平手打ち数回程度の「お尻ぺんぺん」が1。日常的な罰は、レベル7(数日間は日常的な動作でもかなりの苦痛を感じ、影響が1-2週間残る)程度までの範囲。

・懲尻

一定回数または無期限に定められたお尻たたきの罰を執行する。実際の罰は「級」で決定され、5がレベル8-10、4が7-9、1が4-6となる。類によって釈放など受刑者の処遇を定める(無期懲尻囚は、原則として1-2類に昇類しないと釈放されない)。釈放されるまでの間は受刑者として拘束され、執行者の求めに応じて執行のために報告・出頭しなければならない。

登録処分の平均

これまでに登録された処分を平均して一つの処分にまとめたものです。実際にお尻たたき処分システムを運用する際には、処分を決める審判も「参加者の投票を平均する」ような形で決めることになるかもしれません。

登録処分一覧